社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業補助金

社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業補助金

県内の社会福祉法人等における若手職員の人材確保と定着を促進するため、若手職員に対する奨学金返済支援制度を設ける社会福祉法人等に対し、その負担額の一部を補助します。

社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業補助金

令和6年度から、さらに多くの法人や職員の方々にご利用いただけるよう、以下のとおり拡充します。なお、申請様式等については、準備でき次第、お知らせします。

要件 旧制度 新制度
補助対象職員の年齢 30歳未満 40歳未満
補助対象期間 最大5年間 最大17年間(※)
職員向け補助の要件 法人から職員に支給される手当等の年間支給額が、奨学金の年間返済額の2/3以上の場合に交付

手当等の年間支給額に関する要件を撤廃

※対象法人の県認証制度の取得状況に応じて、5年、10年、17年の3区分とする。





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